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介護保険
介護保険の保険者と被保険者
介護保険の保険者と被保険者
介護保険制度とは、法律により定められた「強制加入・強制適用」の制度です。40歳以上になれば誰でも介護保険料を支払う義務があり、そして、介護が必要になった時にはそのサービスを受ける権利があります。
では、介護保険制度の運営主体はどこでしょうか。介護保険制度の管理・運営は市町村及び特別区(東京都の23区)が行っています。この、運営主体のことを「保険者」といいます。
介護に関するサービスは地域と密着している必要があり、住民にとってもっとも身近で相談しやすいのが住んでいる市町村であることから、市町村を保険者として位置づけています。そのため、介護保険制度にまつわるサービス内容や収める保険料は、それぞれの市町村によって異なっています。
また、介護保険サービスを受けることの出来る「被保険者」となるのは、その市町村に住んでいる40歳以上の住民で、年齢により「第1号被保険者」と「第2号被保険者」とに区別されます。
被保険者の種類
●第1号被保険者
<その市町村に住む65歳以上の住民>
病気の原因や種類に関係なく、介護が必要であると認められた場合は介護サービスを受けることができます。
65歳以上の方には全員「介護保険被保険者証」交付されることになっています。
●第2号被保険者
<その市町村に住む40歳以上65歳未満の住民で、医療保険(国民健康保険または、健康保険など)に加入している方。>
「特定疾病」で介護が必要になった場合で、3~6ヶ月以上の介護や支援を必要とする場合に、介護サービスを受けることができます。つまり、特定疾病以外で要介護の状態になった時は介護保険の給付は受けることができないわけです。
※特定疾病とは
以下に挙げる15の疾病のことをいいます。
- 末期のがん
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴呆など)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- 早老症
- 糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)
- 閉塞性動脈硬化症
- パーキンソン病
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴うもの変形性関節症
- 骨粗しょう症による骨折
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 関節リウマチ
- 多系統萎縮症
保険者の役割
●制度の運営
介護保険の保険者は、被保険者証を発行、被保険者の資格の管理、保険料の徴収など、制度の運営を行います。
●要介護認定
介護が必要であるかどうかを専門機関が審査し、それに基づいて市町村が要介護度を認定し、本人または家族に文書で通知します。
●サービスの整備
福祉施設を充実させたり、人員の確保や質の向上など、介護保険サービスの整備に努めます。
介護保険料と納付方法
介護保険制度は「強制加入・強制適用」の制度ですから、保険に加入するための手続きなどは必要ありません。医療保険の加入者である40歳以上の人はすべて、自動的に加入することになっています。
第1号被保険者の保険料と納付方法
介護保険料の金額は、各市町村で異なっています。これは、保険料算定のもとになる基準額が各市町村ごとで異なっているからです。
各市町村で決められた基準額をもとにして、被保険者の所得や世帯の所得に応じて5段階の保険料率があり、それを基準額に掛けることによって納付する介護保険料が決まります。
また、第1号被保険者(その市町村に住む65歳以上の人)は年金の額によって保険料の納付方法が異なっています。
<年金の年額が18万円以上の人・・・特別徴収(年金より天引き)>
<年金の年額が18万円未満の人・・・普通徴収(各人が市町村に納付)>
第2号被保険者の保険料と納付方法
第2号被保険者の保険料は、所得に応じて決定されます。保険料の算出方法はそれぞれが加入している医療保険により異なっています。
健康保険の場合は、保険料の半分を会社や国が負担してくれますが、国民健康保険の加入者の場合は、その全額を自己負担しなければなりません。
また、介護保険料の納付方法は、健康保険や国民健康保険など、それぞれが加入している医療保険の保険料と一緒に医療保険者に納付することになります。
介護保険証の交付
65歳以上の人には全員に「介護保険被保険者証」というものが交付されます。これは、健康保険証と同じ意味あいのもので、介護保険を申請したり実際にサービスを利用するときに提示するものです。
40~64歳の第2号被保険者の人は、要介護・要支援の認定を受けた人にのみ交付されることとなっています。
介護保険とは
介護保険の必要性
高齢化社会が進むにつれて、「介護」の問題は現在の日本社会とは切っても切れない切実な問題となっています。医療の進歩も伴って、現在、日本の平均寿命は男性で78.5歳、女性で85歳を超えました。
それに加えて少子化の問題もあります。平成17年の日本の平均出生率は1.25。これからますます少なくなる人口の中で、増え続ける多くの高齢者を支えていかなければならないのです。
将来、それぞれの家庭で「介護」が必要になった時、もはや家族単位だけではその医療負担をまかなうことは無理だといえるでしょう。そこで新しく出来た制度が「介護保険制度」なのです。
簡単にいえば、40歳以上の国民みんなが少しずつ介護に必要なお金を負担し、いざ介護が必要になった時には、そのお金をみんなで分け合って使い、家族単位の負担を少しでも軽減しようとする保険制度なのです。
この制度は、平成9年に公布され3年後の平成12年4月1日より施行されました。介護保険制度を運営しているのは各市町村及び特別区(東京都の23区)です。財源は、国民から徴収する保険料が主で全体の保険料の50%を負担しています。残り50%のうち半分の25%を国が、残る25%を都道府県及び市町村が負担するしくみとなっています。
介護保険制度の特徴
- 運営しているのは市町村。
- 自分でサービスを選択することが出来る。
- かかった費用の1割を負担することで介護保険のサービスを受けることが出来る。
- 主に家庭でサービスを利用する「在宅介護サービス」と施設に入所してサービスを利用する「施設介護サービス」の2種類がある。
- 介護が必要となった高齢者でも自立した生活を送れるように配慮する制度である。
介護保険と医療保険との違い
介護保険と医療保険の一番の違いは、サービスを利用するまでの手続きの方法です。
医療保険の場合、基本的に、病状を診断して治療方針を決定し、それに基づいて治療するという一連の流れは担当の医師が決定します。それに対して、介護保険の場合は、それぞれ別の機関が行うこととなっています。
後に詳しく説明しますが、介護保険を利用するための手続きは複数の機関を通さなければならない分、複雑であるといえます。
また、ケアマネージャーや介護福祉ヘルパーなど、介護保険に携わる人の数がまだまだ不足していることや、質の向上などがこれからの課題となっています。
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスとは
介護保険で利用できるサービスには、家庭で利用する「在宅介護サービス」と、施設などに入所して利用する「施設介護サービス」の2種類があります。
在宅介護サービスは、要介護・要支援と認定された人が利用でき、ケアマネージャーによるケアプランの作成が必要となります。また、施設介護サービスは、要介護1~5に認定された人が対象となります。
それぞれの介護サービスの中にも以下に挙げるさまざまなサービスがあります。
在宅介護サービス
<訪問介護(ホームヘルプサービス)>
ホームヘルパーが利用者の家庭を訪問し、入浴の手伝いや食事・掃除など身の回りの家事援助を行います。
<訪問入浴>
入浴車や簡易浴槽などを持ち込んで、介助員や看護士が入浴の介助を行います。
<訪問看護>
保健師や看護師、作業療法士などが利用者の家庭を訪問し、床ずれの予防・リハビリなど必要な診療の補助を行ったり、栄養指導や相談などにも応じます。
<訪問リハビリテーション>
被保険者が、通院してリハビリを受けることが出来ない場合に、理学療法士・作業療法士が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。
<在宅療養管理指導>
医師、歯科医師、薬剤師などが、利用者の家庭に訪問し、医学的な管理・指導を行います。
<通所介護(デイサービス)>
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通って、食事や入浴などの日常生活での機能訓練をしたり、レクリエーションなど施設を利用する同士の交流もあります。バスなどによる送迎も行っています。
<通所リハビリテーション(デイケアサービス)>
被保険者が介護老人保健施設や医療機関などに自宅から通って、リハビリ等を受けることができるサービスです。日帰りで、入浴・食事の提供も受けられます。
<その他のサービス>
そのほかにも、車椅子や介護用ベッドなどの福祉用具のレンタルや、排泄や入浴などに使う福祉用具の購入費用の一部負担、家庭における手すりの取付けや段差解消などの介護に関わる住宅改修費の支給などといったサービスもあります。
施設介護サービス
<介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)>
日常生活において常時介護が必要であり、自宅での介護が困難な人が入所します。入所後は、食事や入浴・排泄といった日常生活の介助や機能訓練などのサービスを受けることができます。また、健康管理や療養上の世話も行います。
<介護老人保健施設>
病状が安定していて、治療よりはリハビリや看護・介護の必要な人が入所します。施設サービス計画に基づいて、機能訓練や日常生活の介助などのサービスを受けることができます。
<介護療養型医療施設>
急性期の治療を経て、長期の療養を必要とする人が利用する医療機関の病床です。医学管理のもと、機能訓練や看護など必要な医療サービスを受けることができます。
介護保険を受けるための手順
介護が必要となった場合は?
実際に、本人やその家族が介護保険制度のサービスを受けたいと思った時にはどうすればよいのでしょうか。
介護サービスを利用するには、住んでいる市区町村の窓口(介護保険課・福祉課など。)で被保険者本人あるいは家族により申請できます。申請すればすぐにサービスが受けられるというわけではなく、本当に介護が必要かどうかの審査を経て決定されます。
通常は、申請より30日以内に決定されるようですが、各市町村によって若干の違いはあります。また、一度認定がおりればずっと有効というわけではなく、一定期間ごとに更新手続きも必要です。
以下に、具体的な申請手続きの手順を紹介しましょう。
介護保険を受けるための申請手順
●要介護、要支援認定申請
基本的には本人かその家族が住んでいる市区町村役所の窓口で申請します。事情により本人も家族も申請できない場合、代行機関に所属するケアマネージャーが代わりに申請することも可能です。
●訪問調査
申請書を提出後、役所から連絡があり、認定調査員が自宅を訪問します。そこで介護が必要とされる高齢者との面談を行います。日常生活の様子や身体の状況などを認定調査票をもとに質問していきます。50を超える質問項目にそって調査員が書き込んでいきます。調査の結果は、全国で統一されたコンピューターソフトで処理されます。
●かかりつけ医師の意見書
市町村の方から申請をした被保険者のかかりつけ医師に、意見書作成の依頼があります。かかりつけの医師は、医学的見地にたって被保険者の心身の状態に関する意見書を作成します。
●介護認定審査会
訪問調査の結果とかかりつけの医師による意見書にもとづき、介護認定審査会で介護の必要度を審査・判定します。
●要介護・要支援の認定
介護認定審査会による審査の結果にもとづいて、介護の必要度を段階に分けて認定、その結果が申請した被保険者のもとへ通知されます。
※要介護認定基準
<自立(非該当)>
日常生活の基本的動作を自分で行うことができ、薬を飲んだり電話をかけたりという動作を行うことの出来る状態。
<要支援>
要介護状態にあるとは認められないが、ある程度の支援は必要である状態。
<要介護1>
部分的介護を必要とする状態。
<要介護2>
軽度の介護(日常生活の動作についての部分的な介護)を必要とする状態。
<要介護3>
日常生活におけるほぼ全面的な介護を必要とする状態。
<要介護4>
介護なしでは日常生活を送ることが困難となる状態。
<要介護5>
最重度の介護を必要とする状態。生活の全般に渡っての介護が必要。
●介護サービス計画の作成
介護が必要と認定されると、ケアマネージャー(介護支援専門員)による介護サービスの計画書(ケアプラン)が作成されます。介護や支援の必要度に応じて一人ひとりに適したサービス計画を立てるのです。
5段階の要介護・要支援区分により支給される介護保険の額は決まっており、その範囲内で適切なサービスが受けられるようなケアプランが作成されます。
●介護サービス計画の決定・開始
上記ケアプランにもとづいて、介護サービスの利用を開始します。
介護保険制度とは?
介護保険制度の仕組み
高齢者の介護が必要になった時に適切なサービスが受けられるよう保険料を負担しあって、社会全体で介護を支える仕組みのことです。介護を家族だけで支えるのではなく、国民全体で支えようという目的で制定された社会保障制度です。
介護保険は、国民の保険料と税金によって運営され、介護保険制度の運営や要介護認定は市町村が行ないます。
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