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介護保険で利用できるサービス

介護保険で利用できるサービスとは

介護保険で利用できるサービスには、家庭で利用する「在宅介護サービス」と、施設などに入所して利用する「施設介護サービス」の2種類があります。
在宅介護サービスは、要介護・要支援と認定された人が利用でき、ケアマネージャーによるケアプランの作成が必要となります。また、施設介護サービスは、要介護1~5に認定された人が対象となります。
それぞれの介護サービスの中にも以下に挙げるさまざまなサービスがあります。

在宅介護サービス

<訪問介護(ホームヘルプサービス)>
ホームヘルパーが利用者の家庭を訪問し、入浴の手伝いや食事・掃除など身の回りの家事援助を行います。

<訪問入浴>
入浴車や簡易浴槽などを持ち込んで、介助員や看護士が入浴の介助を行います。

<訪問看護>
保健師や看護師、作業療法士などが利用者の家庭を訪問し、床ずれの予防・リハビリなど必要な診療の補助を行ったり、栄養指導や相談などにも応じます。

<訪問リハビリテーション>
被保険者が、通院してリハビリを受けることが出来ない場合に、理学療法士・作業療法士が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。

<在宅療養管理指導>
医師、歯科医師、薬剤師などが、利用者の家庭に訪問し、医学的な管理・指導を行います。

<通所介護(デイサービス)>
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通って、食事や入浴などの日常生活での機能訓練をしたり、レクリエーションなど施設を利用する同士の交流もあります。バスなどによる送迎も行っています。

<通所リハビリテーション(デイケアサービス)>
被保険者が介護老人保健施設や医療機関などに自宅から通って、リハビリ等を受けることができるサービスです。日帰りで、入浴・食事の提供も受けられます。

<その他のサービス>
そのほかにも、車椅子や介護用ベッドなどの福祉用具のレンタルや、排泄や入浴などに使う福祉用具の購入費用の一部負担、家庭における手すりの取付けや段差解消などの介護に関わる住宅改修費の支給などといったサービスもあります。

施設介護サービス

<介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)>
日常生活において常時介護が必要であり、自宅での介護が困難な人が入所します。入所後は、食事や入浴・排泄といった日常生活の介助や機能訓練などのサービスを受けることができます。また、健康管理や療養上の世話も行います。

<介護老人保健施設>
病状が安定していて、治療よりはリハビリや看護・介護の必要な人が入所します。施設サービス計画に基づいて、機能訓練や日常生活の介助などのサービスを受けることができます。

<介護療養型医療施設>
急性期の治療を経て、長期の療養を必要とする人が利用する医療機関の病床です。医学管理のもと、機能訓練や看護など必要な医療サービスを受けることができます。

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