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介護保険を受けるための手順
介護が必要となった場合は?
実際に、本人やその家族が介護保険制度のサービスを受けたいと思った時にはどうすればよいのでしょうか。
介護サービスを利用するには、住んでいる市区町村の窓口(介護保険課・福祉課など。)で被保険者本人あるいは家族により申請できます。申請すればすぐにサービスが受けられるというわけではなく、本当に介護が必要かどうかの審査を経て決定されます。
通常は、申請より30日以内に決定されるようですが、各市町村によって若干の違いはあります。また、一度認定がおりればずっと有効というわけではなく、一定期間ごとに更新手続きも必要です。
以下に、具体的な申請手続きの手順を紹介しましょう。
介護保険を受けるための申請手順
●要介護、要支援認定申請
基本的には本人かその家族が住んでいる市区町村役所の窓口で申請します。事情により本人も家族も申請できない場合、代行機関に所属するケアマネージャーが代わりに申請することも可能です。
●訪問調査
申請書を提出後、役所から連絡があり、認定調査員が自宅を訪問します。そこで介護が必要とされる高齢者との面談を行います。日常生活の様子や身体の状況などを認定調査票をもとに質問していきます。50を超える質問項目にそって調査員が書き込んでいきます。調査の結果は、全国で統一されたコンピューターソフトで処理されます。
●かかりつけ医師の意見書
市町村の方から申請をした被保険者のかかりつけ医師に、意見書作成の依頼があります。かかりつけの医師は、医学的見地にたって被保険者の心身の状態に関する意見書を作成します。
●介護認定審査会
訪問調査の結果とかかりつけの医師による意見書にもとづき、介護認定審査会で介護の必要度を審査・判定します。
●要介護・要支援の認定
介護認定審査会による審査の結果にもとづいて、介護の必要度を段階に分けて認定、その結果が申請した被保険者のもとへ通知されます。
※要介護認定基準
<自立(非該当)>
日常生活の基本的動作を自分で行うことができ、薬を飲んだり電話をかけたりという動作を行うことの出来る状態。
<要支援>
要介護状態にあるとは認められないが、ある程度の支援は必要である状態。
<要介護1>
部分的介護を必要とする状態。
<要介護2>
軽度の介護(日常生活の動作についての部分的な介護)を必要とする状態。
<要介護3>
日常生活におけるほぼ全面的な介護を必要とする状態。
<要介護4>
介護なしでは日常生活を送ることが困難となる状態。
<要介護5>
最重度の介護を必要とする状態。生活の全般に渡っての介護が必要。
●介護サービス計画の作成
介護が必要と認定されると、ケアマネージャー(介護支援専門員)による介護サービスの計画書(ケアプラン)が作成されます。介護や支援の必要度に応じて一人ひとりに適したサービス計画を立てるのです。
5段階の要介護・要支援区分により支給される介護保険の額は決まっており、その範囲内で適切なサービスが受けられるようなケアプランが作成されます。
●介護サービス計画の決定・開始
上記ケアプランにもとづいて、介護サービスの利用を開始します。
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