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有料老人ホーム契約に伴う権利
有料老人ホームに入居する場合、いくつかの権利形態があります。後のトラブルを避けるためにも、どういった権利が伴うのか事前によく理解して契約することが大切です。
終身利用権方式
入居時にまとまった一時金を支払い、自分専用の居室や風呂、トイレ、リビング等の共有スペースを生涯利用できる権利をいいます。あくまで利用権で所有権とは異なるため、相続はできません。入居金、入居一時金は一定の一定の期間で償却されますが、その期間や割合はホームによって異なります。
償却金が過ぎても追加支払いは不要です。反対に、償却期間内に退去する場合には、各ホームの定めにより残りを返還してもらうこともできます。
賃貸方式
毎月、家賃、管理費、水道高熱費などを含んだ金額を支払う方式です。終身利用権方式と比べると、入居時は定額で済みますが、月々の支払いは高くなります。物価が高騰すると一般の賃貸住宅と同様、毎月の支払額が上がる可能性も。
実際には、入居金とこの月額利用料を併用しているホームが一般的です。
終身賃貸方式
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」により都道府県知事の認可を受けた施設で、賃貸方式を採用し、入居者が生きている限り利用し続けられる権利です。配偶者等の同居人は、借りている方が死亡しても継続して住むことができます。
所有権分譲方式
専用の居室を不動産として購入する方式で、一般のマンション購入と同様の権利が伴います。高齢者ケア対応型マンションで採用されています。法的には有料老人ホームではありませんが、入居者が得られるサービスは有料老人ホームとだいたい同じです。
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